京阪空調工業株式会社

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フロン法定点検事業 フロン法定点検事業

フロン法定点検をされる際には
弊社がベストプランでご提案致します。

平成25年6月に「フロン回収破壊法」が改正され、平成27年4月の全面施行によりフロン排出抑制法として、業務用空調機器・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者)に「簡易点検・定期点検」「フロンガスの充填に関する事」等が新たに義務付けられました。

業務用空調機器・冷凍冷蔵機器をご使用の「管理者」とは、原則として当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。
例外として契約書等の書面に於いて保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合、その企業・法人が管理者となります。

対象機器は第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている業務用機器)全てです。

対象機器
空調機全般、冷凍機、冷凍・冷蔵ユニット、冷凍・冷蔵庫、除湿器等
機器の仕様により点検の頻度は異なります。

– 管理者様が取り組まなければならない内容 –

  • 適切な場所への設置
  • 機器の点検の義務化
  • 漏えい防止措置、
    修理しないままの充填の原則禁止
  • 点検等の履歴の保存等
  • フロン類算定漏えい量の報告
  • 廃棄にともなうフロンガスの回収

といった具合に、実際には十分な知見を有する者にしか対応の難しい内容を含みます。
弊社では専門的な知識や技術、資格を持った技術者が多数在籍しております。

御見積は勿論、現場の調査から報告書の作成に至るまでお任せください。
フロン法定点検をされる際には、弊社がベストプランでご提案致します。