京阪空調工業株式会社

京阪空調工業株式会社

フロン排出抑制法フロン排出抑制法

フロン排出抑制法とは

2013年6月「フロン回収破壊法」が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、フロン排出抑制法)」が制定されました。

フロン排出抑制法はフロン類の製造~廃棄までのサイクルを管理し

  • フロン類を製造するフロンメーカー
  • フロン類使用機器を製造する機器メーカー
  • フロン類使用機器を使用する機器ユーザー
  • フロン類の充填回収を行う充填回収業者
  • フロン類の破壊再生を行う破壊再生業者

に対しフロン類の排出を抑制する取り組みを行います。

改正の背景

2018年に経済産業省及び環境省が共同でフロン未回収の要因を調査した結果、フロン排出抑制法が制定されてから廃棄された機器の内約60%がフロン未回収だという事、その未回収分の約40%が機器廃棄時にフロンの回収が行われなかった事が分かりました。

経済産業省及び環境省が共同の調査結果に伴い今までの法律では確認が甘かった廃棄された機器を業者が引取る際にフロンの回収が行われているのか?を確認する仕組みが出来上がり、2020年4月からフロン類を使用した機器を廃棄する場合の規制が強化される事になりました。

機器を使用しているユーザー様のチェックポイント

機器使用時のチェックポイント

  • 保有している機器を定期的に点検してください。
    ※定期点検は専門業者に依頼してください。
  • 機器を廃棄しても点検の記録を3年間保管してください。New
  • フロン類の充填、回収は第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
  • フロン類の漏洩が見つかった場合は修理業者に依頼してください。

機器廃棄時のチェックポイント

  • フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
  • 引取証明書(原本)は3年間保存してください。
  • 廃棄物、リサイクル業者等に機器を引渡す時に引取照明の写しを一緒に渡してください。New
  • 建物等の解体工事を行う際に解体工事に伴う書類を3年間保存してください。New

機器について

対象機器

対象機種 具体例
業務用エアコン 店舗、工場などに配置されている大型のエアコン類
業務用冷凍、冷蔵ケース スーパーやコンビニなどに設置してある陳列ケース類
業務用冷蔵、冷凍庫 スーパーのバックヤードや、物流センターなどに設置してある冷蔵、冷蔵庫類

非対象機器

非対象機種 具体例
ルームエアコン 家庭用のエアコン
家庭用冷蔵庫 家庭用の冷蔵庫
カーエアコン 車に備え付けてあるエアコン

機器管理者の対応

平常時の対応

対応方法 説明
適切な場所への設置 機器の破損等を防止するため 、適切な場所・適切な環境の維持保全
機器の点検 保有機器の点検

漏えい時の対応

対応方法 説明
原則機器の修理をしないまま冷媒ガスの充填禁止 冷媒ガスの漏えいが確認された場合は修理業者に直ぐに修理業者に依頼、修理をしないまま冷媒ガスの充てんは原則禁止

機器の点検

点検の種類 機器の種類 点検の条件 点検の頻度
簡易点検 フロンガスを使用している全ての機器 3か月に1回以上
定期点検 冷凍機器 圧縮機の出力7.5kw以上 1年に1回以上
定期点検 空調機 圧縮機の出力50.0kw以上 1年に1回以上
定期点検 空調機 圧縮機の出力7.5kw以上50.0kw未満 3年に1回以上

※点検等の記録用紙は機器の引き渡しが完了してから起算して3年間保存してください。

機器を廃棄する際の流れ

機器廃棄時のフロンの流れは行程管理票によって管理します。

  • A票:委託確認書
  • B票:再委託承諾書
  • C票:委託確認書 兼 再委託承諾書
  • D票:委託確認書 兼 再委託承諾書(写)
  • E票:委託確認書 兼 引取証明書
  • F票:引取証明書(写)

を機器管理者様で作成し、各担当業者に交付して頂く必要があります。

京阪空調工業の取り組み

弊社では法令を遵守するとともに各機器ユーザー様に寄り添い

  • 機器管理のアドバイス
  • 機器の修理から入替までのベストプランを提案
  • フロンガスに関する法令に沿った回収、廃棄

をさせて頂きます。

ご要望に合わせて柔軟な対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。